改修工事及び解体工事から排出される廃石綿及び石綿含有廃棄物の処理について

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■ アスベスト事前調査と報告義務について

令和5年10月1日より、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、事前調査の実施結果を都道府県等へ報告することが義務化されております。
対象となる工事は以下のとおりです
・建築物の解体工事:床面積の合計が 80㎡以上 の場合
・建築物の改造・補修工事および工作物の解体工事:請負金額が 100万円以上 の場合

報告義務に違反した場合、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。

■ アスベスト含有の可能性がある建材について

平成18年9月1日以前に製造されたスレート材には、アスベストが含まれている可能性があります。これらの材料を使用している建物の解体・改修を行う際は、特に注意が必要です。

高万商店では、改修工事や解体工事から排出される廃石綿及び石綿含有廃棄物について、法令に基づく適正な収集運搬を行っております。
安全かつ確実な対応を徹底しておりますので、安心してお任せください。

ご不明な点やご相談がございましたら、弊社へお気軽にお問い合わせください。

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