日頃より弊社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
令和8年6月1日より、「金属盗対策法(盗難特定金属製造物品の処分の防止等に関する法律)」が施行されました。
主として銅からなる金属くずを買い受ける場合に、届出や相手方の本人確認をしなくてはなりません。
これに伴い、弊社は山形県公安委員会へ特定金属くず買受業の届出を行い、届出番号を受理しております。
なお、届出番号を有していない事業者は特定金属くずの買受けを行うことができませんので、お取引の際はご注意くださいますようお願いいたします。
◾️ 盗難特定金属製品の処分の防止等に関する法律の目的(法第1条)
特定金属製品の窃取を防止するためには、特定金属製品の処分を防止することが重要であることから、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等により、特定金属製品の窃取を防止に資することを目的としています。
◾️ 特定金属くずとは(法第2条)
主として特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるもの。)により構成されている金属くずをいいます。
弊社では、法令を遵守し、適正かつ安全な取引の実施に努めてまいります。
今後ともご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
